現在の日本社会には様々な問題があります。
これら多くの問題の中には、行政の手が届かない問題や、営利目的の一般企業ではサポートしきれない問題も数多くあります。そ
のためボランティア活動が重要になるのです。ボランティア活動というと、真っ先に思いつくのが災害支援ですが、もっともっと身の回り、身近なところでボランティア活動を必要としている人たちがおります。
また、一時的なボランティア活動や寄付等をすることで社会貢献するだけではなく、皆様方の崇高な理想を代々受け継ぎ、たくさんの支援者を集め、広く、永く、多くの方に必要とされる組織とする事、そして、地域の社会問題を解決するために活動する事も求められております。
そのためにも、貴方の組織は法人にならなくてはいけません。地域の為、必要としている皆様の為、そして、貴方の理想を永く受け継いでいく為にも、ぜひご検討ください。
非営利目的
すべての手続きをご自身で行うことで、設立に要する費用は0円になる。
社会的な信用力は相対的に高い。
寄付金や助成金を比較的受けやすく、会員も集めやすい。また、ボランティアの協力も得やすい。
手続きには非常に手間と時間がかかる。
当事務所で手続きを支援した場合の費用は、規模等によりますが、概ね10万円~20万円位になります。
営利目的
すべの手続きをご自身で行っても、最低20~25万円程度かかる。
社会的な信用力は相対的に低くはないが、営利目的であることから、活動しにくい場面もある。
手続きには手間がかかる。
当事務所で手続きを支援した場合の費用は、規模等によりますが、概ね25万円~30万円位になります。
非営利目的
すべての手続きをご自身で行っても、最低11万円程かかる。
社会的な信用力は相対的に高い。
寄付金や助成金を比較的受けやすい。
手続きには手間がかかる。
当事務所で手続きを支援した場合の費用は、規模等にもよりますが、概ね15万円~25万円位になります。
非営利目的
いわゆるサークルであり、設立に特別な手続きは原則不要であり、費用もかからない。
社会的な信用力は相対的に低い。
寄付金を集めにくく、助成金も条件に当てはまらず受けにくい。会員は身近な人に限られる事も多い。
手続きは特に必要ない。
特別な手続きはなく、当事務所では、会員規約を作成する場合などにご支援しております。
服部事務所では、皆様方の社会貢献を、積極的に後押ししております。
NPO法人と言えども、収益事業を行い、寄付や助成金に頼ることなく、組織運営できる地盤を整えなくては、永続的な活動は望めません。当事務所では、志ある皆様の勇気ある第一歩を全力でサポートしております。
ぜひ、私達に、皆様方のお手伝いをさせてください!
ご依頼いただいた場合の当事務所の報酬および費用についてですが、総額で、概ね15万円前後の方が多くなっております。しかしながら、皆様方とご相談させていただき、ご自身でできる事はやっていただく事で、費用を軽減することもできます。逆により手厚いサポートもご用意しております。どのような事でもお気軽にご相談ください。
NPO法人として活動するためには、所定の20分野のいずれかの活動をしなくてはなりません。この20分野(特定非営利活動)以外の事業(営利活動)に取り組むこともできますが、特定非営利活動に支障をきたすようなものではいけません。
しかし、営利活動を全く行なわない法人も多いのですが、営利活動をし、ある程度収益をあげなければ、安定した特定非営利活動はできないのかもしれません。
① 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ ①~⑱に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ ①~⑲に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
設立時の発起人を集めて、発起人会を開催します。ここで、設立の趣旨、理事・代表理事・監事、定款記載事項、事業計画、収支予算等を検討します。これらは設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書等に反映させ、その他提出書類と共に、所轄庁へ提出する申請書に添付し、提出します。
【理事・監事・代表理事】
NPO法人には理事3名、監事1名が必要です。代表理事(理事長)を定める事ができます。多くの法人では代表理事(理事長)を選任しているようです。なお、理事や監事(役員)を親族で固めることはできません。暴力団関係者は役員になれないのみならず、法人に一切関与することはできません。
【社員】
NPO法人には社員10名が必要です。社員とは、従業員ではなく、株式会社の株主の様なものです。
※役員に関する規定等の詳細は、所轄庁または当事務所までお問い合わせください。
設立時の社員を招集して設立総会を開催し、設立を決定します。
設立認証申請書を作成し、添付書類と一緒に所轄庁へ申請します。
〇 設立認証申請書 1部
〇 定款 2部
〇 確認書 1部
(宗教・政治目的・暴力団関係でないことの確認)
〇 設立趣旨書 2部
〇 設立総会議事録謄本 1部
〇 事業計画書 2部
(設立当初の事業年度分および翌事業年度分)
〇 収支予算書 2部
(設立当初の事業年度分および翌事業年度分)
〇 役員名簿 2部
〇 就任承諾書 各1部
〇 誓約書 各1部
(特定非営利活動促進法20条各号に該当しないこと及び同法21条の規定
に違反しないことの誓約書)
〇 役員の住所証明書 各1部
〇 社員名簿 1部
※ 委任状 1部
(認証申請を代理人がする場合)
所轄庁へ申請すると、申請書類が縦覧(一般市民に公開)されます。縦覧期間は申請から2ヶ月間です。申請書類は審査され、不備があれば一定期間の間であれば補正することもできます。最長4カ月以内で審査は終了し、認証もしくは不認証が言い渡されます。
管轄の法務局で設立登記申請をします。申請内容に不備があると、補正もしくは取り下げとなります。不備がなければ、1週間位で登記が完了し、登記事項証明書が取得できるようになります。代表印の登録もします。
〇 設立登記申請書
〇 別紙(OCR用紙またはFD)・・・登記事項を記載します
〇 設立認証書
〇 定款
〇 設立時代表者の選任を称する書面
・・・定款で定めていない場合
〇 設立時代表者の就任承諾書
〇 主たる事務所の所在地を定めたことを証する書面
・・・定款で具体的な所在を定めていない場合
〇 資産の総額を証する書面・・・設立当初の財産目録等
〇 代表者の印鑑届出書
〇 代表者個人の印鑑証明書
※ 代理人が申請する場合は委任状(代理人は司法書士法により司法書士に限られます)
登記申請に関する詳細は、法務局、司法書士、もしくは当事務所までお問い合わせください。
設立登記完了届に登記事項証明書を添付して、所轄庁へ提出します。