認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であって、公益の増進に資するものにつき、一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定をうけたNPO法人を言います。
ここでは、認定を受けるメリットや、認定を受けるための要件などをご案内しております。また、当事務所では認定を受けるためのご支援をしております。
【認定NPO法人となるメリット】 【認定NPO法人となるデメリット】
〇税制上の優遇を受けられる。 〇運営面で事務量が増える。
〇社会的信用力の増加。 〇情報公開を求められる。
〇寄付を集めやすくなる。 〇期限があり更新が必要。
〇他の同種のNPOと差別化を
図れる。
【個人が認定NPO法人に寄付した場合】
個人が認定NPO法人に寄付した場合、寄付金控除(所得控除)または税額控除のいずれかの控除を選択して適用することができます。
また、都道府県が条例で指定した認定NPO法人に寄付した場合は、個人住民税の計算において、寄付金税額控除が適用されます。
【法人が認定NPO法人に寄付した場合】
法人が認定NPO法人に寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人にたいする寄付金と合計して、特定損金算入限度額の範囲内で、損金算入が認められます。
【相続人等が相続財産等を寄付した場合】
相続または遺贈によって財産を取得したものが、その財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄付した場合、その寄付をした財産の価格は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
【認定NPO法人のみなし寄付金制度】
認定NPO法人が、その収益事業に資する資産のうちから、その収益事業以外の事業で、特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄付金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。
※以上の寄付金は、その認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である事が必要です。
認定NPO法人となるためには、以下の基準を満たさなくてはなりません。
①パブリック・サポート・テストに適合すること。
②事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
③運営組織および経理が適切であること。
④事業活動の内容が適正であること。
⑤情報公開を適切に行っていること。
⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること。
⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること。
⑨欠格事由に該当しないこと。
※各基準の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
※なお、同種の事業をされている方からのご質問はご遠慮ください。
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定を受ける事ができません。
①役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人
◆認定または仮認定を取り消された法人において、その取り消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人のその業務を行う理事であった者で、その取り消しの日から5年を経過しない者
◆禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
◆NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、もしくは刑法204条等もしくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、または国税もしくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◆暴力団またはその構成員等
②認定または仮認定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない法人
③定款または事業計画の内容が法令等に違反している法人
④国税または地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
⑤国税または地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
⑥暴力団または暴力団もしくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
【新たに認定を受けようとする場合】
〇認定をうけようとするNPO法人は、所轄庁の条例で定める
ところにより、認定申請書に次の書類を添付して所轄庁に
提出し、認定を受けることになります。
① 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄付者名簿
② 認定基準に適合する旨を説明する書類および欠格事
由に該当しないことを説明する書類
③ 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
〇認定申請書を提出すると、所轄庁による実態確認等が行われ、その後認定となります。
〇認定申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日
以後1年を超える期間が経過している必要があります。
〇認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年です。
【認定の更新を受ける場合】
〇認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了日の6カ月前
から3カ月前までに、所轄庁へ「有効期間更新の申請書」を提出しなくてはなりません。添付
書類は次の通りです。
①認定の基準に適合する旨を説明する書類および欠格事由に該当しない旨を説明する書類
②寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
〇認定の有効期間の更新が行われた場合の、認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の
満了日の翌日から起算して5年です。
仮認定NPO法人とは、NPO法人であって、新たに設立されたもののうち、その組織運営および事業活動が適正であって、特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資すると見込まれるものにつき、一定の基準に適合したものとして、所轄庁より仮認定をうけたNPO法人を言います。
仮認定の有効期間は、所轄庁による仮認定の日から起算して3年になります。仮認定の更新はできませんので、その後についても税優遇等を受けたい場合は、認定を受けるよりほかありません。なお、仮認定NPO法人には、【相続人等が相続財産等を寄付した場合】および【認定NPO法人のみなし寄付金制度】は適用されません。
仮認定を受けるための基準は、認定を受けるための基準から、「①パブリックサポートテストに適合すること」を除いたものになります。
概ね、認定を受ける場合と同様ですが、「パブリックサポートテストに適合すること」が仮認定基準から除かれておりますので、その関係の書類は不要となります。