介護保険でサービス提供主体となるには、次の要件を満たさなくてはいけません。
①法人である事(病院・診療所・薬局による一部事業を除く)
②厚生労働省令で定められている「人員・設備及び運営基準」を満たしている事
③所管する自治体から介護サービス事業者として指定を受ける事
指定基準は各サービスごとに決まっております。
平成11年厚生省令第37号、38号、39号、40号、41号
平成18年厚生労働省令第34号、35号、36号、37号
以上の省令を参照すればわかるのですが、これらを見るのは大変なので、このホームページでいずれまとめたいと思っております。
1.事業者の指定は、事業者ごと、提供するサービスの種類
ごとに行われるので、指定の申請は、事業者ごと、指定
を受けたいサービスの種類ごとに申請書を提出しなくて
はなりません。
2.また、他の法令に従い、所管する行政庁の許認可を受
け、または届出をしなければならないものもあります。
例えば、老人福祉法、農地法、建築基準法、消防法等。
※なお、介護老人保健施設は、介護保険法による開設許可を受けなければ事業を運営できないことになります。
①申請者・開設者・法人役員等が以下に該当する場合は、
指定されません。
〇禁錮以上に刑を受けて、その執行を終わるまでの者であ
るとき
〇介護保険法その他保険医療福祉に関する法律により罰
金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
〇指定取消から5年を経過していない者であるとき
〇指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出の
日から5年を経過しない者であるとき
〇5年以内に介護保険サービスに関し不正もしくは著しく不適当な行為をした者であるとき
②申請者と密接な関係を有する者が、指定取消の日から起算して5年を経過していないとき
は、指定されません。
③指定等の申請者等が、社会保険料等について、当該申請をした日の前日までに、滞納処分
を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分
を受けた日以降に納付期限の到来した社会保険料等のすべてを引き続き滞納しているとき
は、指定されません。
※以下埼玉県の場合に従ってご説明いたします。
①申請書類の作成や準備をします。
②事前協議
事前協議は管轄の福祉事務所等で行います。また、都市計画法や建築基準法等その他の法令についての協議が必要な場合もあります。
③申請
申請書は必ずしも1回で受理されるとは限りませんので、事業開始予定日から逆算して、余裕を持って申請しましょう。提出書類の修正や追加書類の提出を要求されることもあります。
④審査
審査は事業所ごと、サービスごとにされます。基準に適合しているかどうか実地確認がある場合もあります。
⑤指定
原則として翌月1日付けになります。書類の修正や追加書類の提出などが遅れると、指定も遅れる場合もあります。
⑥公示
事業所名、所在地、サービスの種類等が埼玉県報に掲載されます。
※なお、埼玉県では、管理者・サービス提供者の不在などの人員基準違反を防止するため、新規の指定、管理者・サービス提供者の変更届をする際には、本人確認をすることになっております。
介護給付費の請求は、市町村から審査・支払い事務の委託を受けた、埼玉県国民健康保険団体連合会に対してすることになります。介護報酬の支払いは、サービス提供月の翌々月の月末になりますので、余裕をもった資金計画でスタートする必要があります。場合によっては、国、都道府県、市町村の制度融資(開業資金)を利用するのが良いでしょう。
※これにつきましても、いずれこのページで、代表的なものだけでもまとめたいと思います。各都道府県のホームページ等で公開されておりますのでご確認ください。
なお、必要な方には、当事務所よりfaxやEメールにて送付するサービスもしておりますので、ご連絡ください。
介護保険事業所新規指定申請についての費用は、事業形態や事業規模により大きく変動いたします。概ね、1事業当たり10~15万円程度ではないかと予想いたします。また、複数の事業形態において指定を受ける場合などもありますので、すべてはご相談の上、御見積りさせていただきます。
どのようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
この場合の費用も、十分検討させていただいた上、御見積りいたします。